院内感染対策指針
あさのクリニックにおける院内感染防止対策のための指針
1)定義・基本的理念
あさのクリニックにおける院内感染の定義を、治療・処置等に関連した感染症をはじめ、医療施設の中で起こったすべての感染とし、その対象者は患者のみならず、医療従事者、訪問者を含むものとする。
院内感染は人から人または医療器具などを媒介として発生する。 特に、免疫力の低下した患者や未熟児、老人などは通常の病原微生物だけでなく、感染力の弱い微生物によっても 院内感染を起こす可能性がある。様々な新興感染症の発現やすでに撲滅したと思われていた感染症が再興するなど、医療従事者として、常に感染症対策に高い関心と危機意識を持って取り組む。
このため、院内感染防止対策は、医療従事者が個々に対策を行うのではなく、クリニック全体として対策に取り込む事が必要である。
安全で適切な医療を提供するため、全職員が高い意識を持ち、院内感染の防止に努めることを目的として、ここに必要な事項を定める。
2)基本的行動
職員は常に手洗いの励行や院内の清掃、換気、また衛生的衣服の着用を心がけるなど、院内での感染対策に高い関心を持って、日々の業務にあたる。 特に、流行期には、患者間や職員―患者間で感染が発生しない様、一層の注意をもって業務にあたるものとする。尚、当クリニックは無床診療所であるため、別紙「予防策」を中心とした衛生管理に努めるなど、外来における予防面に力点をおくものとする。
3)感染症発生状況の報告及び対応に関する基本方針
院内感染の発生が確認された際、職員はすぐに院長に報告を行い、対応についての指示を仰ぐものとする。 また、院長不在時には看護主任に報告を行い、当座の対応についての指示を仰ぐとともに、出来るだけ早く院長に連絡を取り指示を仰ぐものとする。また、必要に応じて診療制限の実施や高次病院や専門機関と連携をとって、転送等の適切な対応を行う。 従って、高次病院や専門機関と連携して対応が行える様、日頃から窓口や作業手順の確認を行う等、緊密な連携に努めておくこととする。必要に応じて保健所とも連携して対策を講ずる。
4)患者等に関する指針の閲覧に関する基本方針
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、感染症や感染対策について、患者から相談があった際には、誠実に対応し、対応した者は院長へ内容を報告することとする。
5)その他
院内感染が発生した際には、上記のとおり速やかに対応するものとするが、対応後は発生の分析等を検討し、 再発防止に努めることとする。本指針は必要に応じ、または定期的に見直しのための検討を行う。集団発生あるいは異常発生が考えられる時は、地域保健所と連絡を密にして対応する。
あさのクリニック院内感染対策のための標準予防策について
1)概念
1標準予防策は、感染症の種類や病態に関わらず、すべての患者に際し行う基本的な予防策である。
特に、診察室・待合室・トイレ等、日常的な清掃による環境整備を行うとともに、体温計・聴診器等、よく使用する医療器具はアルコールによる清拭を徹底する。
2外来においては、特に患者の「血液」「体液」「排泄物」 「(特にキズのある)皮膚や 粘膜」を扱う時の感染予防策を徹底する。
3薬剤耐性菌の発生に留意し、抗生剤の適正使用に努める。
4感染が疑われる患者を診察する際には、空間的にも時間的にも他の患者と交わらないよう注意する。また診察後は診療機器を含む全てのアルコール除菌処理・院内の換気を徹底する。
2)手指衛生
1手洗いは院内感染対策上、最も基本的で重要な対策である。
2個々の患者のケア前後に、石鹸と流水による手洗いか、アルコール製剤による擦式消毒を行う。使い捨て手袋を着用してケアをする場合の前後も、石鹸と流水による手洗いか、アルコール製剤による擦式消毒を行う。
目に見える汚れが付着している場合は必ず石鹸と流水による手洗いを行う。
その後アルコールによる消毒も追加する。
A.処置等の前の手洗い
・検温、診察など患者の正常な皮膚に直接触れる時 ・清潔操作時(生検等)、滅菌手袋を着用する前 ・点滴製剤作成時 ・超音波検査時
・内視鏡検査時 等
B.処置等の後の手洗い
・体液、排泄物への接触後 ・粘膜、正常でない皮膚への接触後 ・創傷面被覆剤(ガーゼ等)の交換除去後 ・患者の処置やケア中に汚染部位から清潔部位に移動する時 ・手袋を外した直後等
3)手袋
・血液、体液、排泄物、喀痰、粘膜、損傷した皮膚に接触する可能性がある時に着用する。手袋を外した直後には手洗いを行う。
・汚染した手袋でベッド、ドアノブなどに触れないよう注意する。
・ディスポーザル手袋は再使用せず、患者(処置)ごとの交換が原則である。
4)個人的防護用具 Personal Protective Equipments (PPE)
・血液、体液、排泄物が飛散し、飛沫する恐れのある処置やケアを行う場合は、眼、鼻、口の粘膜を保護するためにPPE(マスク・ガウン・ゴーグル・N95・フェイスシールド)を着用する。
5)注射針や血液付着物の処理
・針刺し防止器材の使用
・注射針はリキャップすることなく専用廃棄ボックスに廃棄する
・採血後の注射器は針とともに専用廃棄ボックスに廃棄する
・血液、体液、排泄物で汚染されたゴミは2重のビニール袋に入れ、感染性廃棄物として扱う。
・血液、体液、排泄物で汚染されたリネン類はビニール袋に入れ、指定場所に置き破棄する。
6)医療器具・器材
・滅菌物の保管は、汚染が起こらないよう注意する。汚染が認められた際には廃棄、あるいは再滅菌する。
7)リネン類
・共用するリネン類(シーツ・ベットパッドなど)は熱水消毒を経て再使用する。
8)患者の技術的隔離
・空気感染・飛沫感染する感染症では、患者にサージカルマスクを着用してもらう。
・感染が疑われる患者を診察する際には、空間的にも時間的にも他の患者と交わらないよう注意する。また診察後は診療機器を含む全てのアルコール除菌処理・院内の換気を徹底する。
9)クリニックの環境整備
・床・テーブルなどは汚染除去を目的とした清掃が重要であり、湿式清掃を行う。
・手が頻繁に触れる部位は、1日1回以上の水拭き清拭またはアルコール消毒を行う。
10)その他
・患者のケア等を行う際には、時計や宝飾品は外して行う。
・使用済みの医療器材等は標準予防策の考えからすべて感染性として取り扱い、必要に応じて、洗浄・消毒・滅菌を行う。
・注射薬の準備や血液等不潔なものを扱うゾーンを交差させない。
・原則として床から30センチ以下のスペースには清潔な器材等を置かない(保管しない)
・流し台等、水回りの湿潤箇所は汚染しているものと考え、跳ね返りによる汚染に気を付ける。
・厚生労働省院内感染対策マニュアルを参考とし、適宜標準的予防策の加除を行っていく。